@article{oai:meiji.repo.nii.ac.jp:00000052, author = {木村, 俊介}, journal = {法学教室}, month = {Apr}, note = {I 事件概要 ①市町村合併の沿革(1)合併の定義 市町村合併(以下「合併」という)とは,「市町村の合併の特例に関する法律」(以下「特例法」という)によれば,「以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き,又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村の数の減少を伴うもの」を指す(同法2条)。すなわち,市町村の廃置分合(合体,編入,分割又は分立)のうち少なくとも1つ以上の団体数が減少(法人格が消滅)する楊合を合併という。, 別冊付録}, pages = {36--37}, title = {平成の大合併}, volume = {463}, year = {2019} }