@article{oai:meiji.repo.nii.ac.jp:00000043, author = {木村, 俊介}, issue = {11}, journal = {自治研究}, month = {Nov}, note = {地方議会の会派又は議員に対し、普通地方公共団体(以下、「自治体」という)は、地方自治法(以下、「法」という)一〇〇条第一四項に基づき、政務調査費を交付することができる(平成二四年法改正により、現在は政務活動費として位置付けられている。)そして自治体は、法二三二条の二に基づく補助として会派又は議員に政務活動費の交付を行っている。本稿においては、政務活動費を巡る法的論点を取り上げた平成二八年最高裁判例を概観し、それらの論点について考察してみたい。}, pages = {1--26}, title = {議会の会派に対する自治体の補助金に関する考察(一) -立法事実と公益上の必要性-}, volume = {96}, year = {2020} }