@article{oai:meiji.repo.nii.ac.jp:00000035, author = {木村, 俊介}, journal = {行政法研究}, month = {May}, note = {本稿では道路法において規定された道路を対象とし,その自然災害を巡る映像物責任に係る判例の動向を踏まえ考察を行うこととする。最近10年間(2009~2018年)の我が国における降雨の状況は,1976~1985年の10年間と比較すると,例えば,日降水量400mm以上の年間日数は約1.8倍,1時間降水量80mm以上の「猛烈な雨」の年間発生回数は約1.6倍に増加するなど,集中豪雨や台風等による被害が相次いで発生しており,降雨の局地化,集中化,及び激甚化が顕著な傾向になっている。一方,国家賠償法(以下「法」という)2条において,「道路,河川その他の公の営造物」と規定されているとおり,道路は代表的な公の営造物として位置づけられ,行政救済の途が開かれている。自然災害に係る道路の営造物責任を巡る主な判例は表に示すとおりである。}, pages = {37--53}, title = {自然災害に係る道路の営造物責任に関する考察 -飛騨川訴訟判決とその後-}, volume = {33}, year = {2020} }